御成敗式目がやばい2つの理由とは?顔面に焼印、不貞行為への処罰など調査

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鎌倉時代を代表する法令の一つ「御成敗式目」ですがやばいとの声が上がっています。

今回はそんな声について調査しました。

目次
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御成敗式目とは

御成敗式目とは、鎌倉時代に源頼朝以来の先例や、道理と呼ばれた武家社会での習慣や道徳をもとに制定された、武家政権のための法令(式目)です。

貞永元年8月10日に制定され、貞永式目とも言いますが、名称は後世に付けられた呼称であり、御成敗式目の名称が正式となり、その他にも関東御成敗式目、関東武家式目などの異称もあります。

御成敗式目は、当時の執権である北条泰時の発意によって制定され、源頼朝以来の慣例を基に、法律知識のある三善康連や矢野倫重、斎藤浄円、佐藤業時らとの協議の末、法橋円全によって執筆されたと言われています。

 

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御成敗式目はどんな目的で作られた?

御成敗式目とは、鎌倉時代の執権である北条泰時によって、それまでの武家社会で道理と呼ばれていた習慣や道徳をまとめて制定された武家社会のための法律であり、1185年諸国に守護、荘園に地頭が設置され、源頼朝の支配権が四国まで拡大し鎌倉幕府が成立しました。

そして、1221年に「承久の変」が勃発し、後鳥羽上皇が鎌倉幕府に対して挙兵したのですが、鎌倉幕府の二代執権である北条泰時に敗北します。

後鳥羽上皇は隠岐の島に流され、承久の変に勝利した鎌倉幕府は全国に支配権を拡大し、朝廷の権限を制限しました。

しかし、支配権を拡大したものの武家社会には明文化された法律がなく、武士が成立してから実践してきた道徳を道理として裁いていたのです。

その後、承久の変で鎌倉幕府が全国に支配権を拡大し、諸国に派遣された武士たちと現地住民との間で法的なもめごとが次々と起こり、住む地方でも方言が異なり、言葉や習慣も倫理観も異なることから、統治する上で問題が起こる恐れが大きくなったのでした。

統治する上での問題を解消し、武家社会を安定させるため「全国統一の規範」を作る必要があり、それまで武家社会で道理と呼ばれていた習慣や道徳をもとに、御成敗式目が制定されたのです。

 

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御成敗式目がやばい理由1:文書を偽造したら顔面に焼印?

鎌倉時代になると法整備が進められ北条泰時が御成敗式目を制定しましたが、ネット上には「御成敗式目かなりやばい」との口コミが多く寄せられています。

当時、私罪について重罪であったのが流罪であり、裁判の証拠書類を提出するときに、偽造文書を提出することが少なからず起こっていたことから、御成敗式目の第15条には「文書の偽造」に関する規定がなされています。

検証をした結果、提出書類が偽造文書と判明した場合には、偽造文書を提出した侍は所領を没収され、所領がない場合には遠流となりました。

そして、一般庶民は顔面に焼印を押され、偽造文書の執筆者も同様の罪に問われていたのです。

偽造した文書を証拠書類として提出し、勝訴に持ち込もうとすることは許されることではありませんが、鎌倉時代には何度もそういったことが起こっていたことは確かであり、起こっていたからこそ規定されたのです。

しかし、没収する所領がない場合は顔面に焼印を押されることに世間は衝撃を受け、「現代に生まれてよかった」と感じている人が後を絶たないのでした。

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御成敗式目がやばい理由2:浮気をしたら所領が取り上げられる?

現代で「やばい」と言われている御成敗式目ですが、浮気をした場合の罪も重すぎるとの声も多く寄せられています。

御成敗式目第34条によると、男と他人の妻との密懐(不貞行為)についての規定があり、他人の妻との不貞行為は双方の合意のうえでの和姦であったとしても、相手の男は所領の半分が取り上げられ、出仕を停止され、財産がない場合は遠流になりました。

また、不貞行為をした女の所領も相手の男と同様に半分が没収され、所領がない場合は流罪になると規定されているのです。

昔の時代は一夫多妻制であり、男性は結婚していない女性にいくら声をかけても問題が無い時代でしたが、問題なのは「結婚している女性」であり、夫がいる女性とそういった関係になってしまうことは大きな問題だったのです。

出仕を停止されるという点以外では男女とも同罪であり、当時の不貞行為は重罪であったと認識されていたことが分かりました。

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